公害等調整委員会設置法
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業 又は砂利採取業と一般公益 又は農業、林業 その他の産業との調整を図るほか、土地 その他の物 又は地上権 その他の権利の収用 又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律 及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項 又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
委員会は、委員長 及び委員六人をもつて組織する。
委員のうち三人は、非常勤とする。
委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長 又は委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。
委員長 及び委員の任期は、五年とする。
ただし、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長 及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
内閣総理大臣は、委員長 又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。
委員長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。
委員会は、その所掌事務について、法律 若しくは政令を実施するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、公害等調整委員会規則を制定することができる。
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。
第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。
第十一条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。