委員会は、委員長 及び委員六人をもつて組織する。
公害等調整委員会設置法
#
昭和四十七年法律第五十二号
#
第六条 # 組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員のうち三人は、非常勤とする。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。