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公害等調整委員会設置法
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昭和四十七年法律第五十二号
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第十一条
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委員長及び委員の服務等
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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行政組織
公害等調整委員会設置法
第十一条
1項
委員長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
2項
委員長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項
委員長 及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ない、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
4項
委員長 及び委員の給与は、別に法律で定める。