公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第十八条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。

2項
専門委員は、委員会の申出に基づいて総務大臣が任命する。
3項
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項
専門委員は、非常勤とする。
5項

第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。