委員会は、必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校、試験研究所、事業者、事業者の団体 又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
公害等調整委員会設置法
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昭和四十七年法律第五十二号
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第十六条 # 調査の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正