委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
四
号
五
号
公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁 及び裁定に関すること。
二
号
鉱区禁止地域の指定に関すること。
三
号
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律 及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項 又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務