この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
附 則
令和五年六月七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 04時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。