この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
附 則
平成二三年五月二日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 04時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。