この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
附 則
平成二六年五月二一日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 04時45分
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