公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 04時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五章(第二十九条第二号 及び第三号を除く。)の規定、附則第十条中内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定 及び附則第十一条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 特定歴史公文書等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に国立公文書館等が保存する歴史公文書等については、特定歴史公文書等とみなす。

# 第三条 @ 行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置

1項
この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書 及び法人文書の範囲 その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
国会 及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会 及び裁判所の地位 及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。