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公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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第三条
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委員の任期等
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十七年政令第三百九十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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行政手続
公文書管理委員会令
第三条
1項
委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項
委員 及び専門委員は、非常勤とする。