公文書管理委員会令

平成二十二年政令第百六十六号
分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月08日 10時41分

制定に関する表明

内閣は、公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号)第二十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

公文書管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人以内で組織する。

2項
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
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1項
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
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1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項
委員 及び専門委員は、非常勤とする。
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1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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1項

委員会に、特定歴史公文書等不服審査分科会(以下 この条 及び次条第三項において「分科会」という。)を置く。

2項

分科会は、委員会の所掌事務のうち、公文書等の管理に関する法律第二十一条第四項の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

3項
分科会に属すべき委員 及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
4項
分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5項
分科会長は、分科会の事務を掌理する。
6項
分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
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1項

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3項

前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

4項

委員 及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない

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1項
委員会の庶務は、内閣府大臣官房公文書管理課において処理する。
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1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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