この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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第八条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正