委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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第四条 # 委員長
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。