この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。
公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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附 則
平成二二年一二月二二日政令第二五一号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月08日 10時41分
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