この政令は、公文書等の管理に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月二十八日)から施行する。
公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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附 則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月08日 10時41分
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