公文書館法

昭和六十二年法律第百十五号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 13時06分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 専門職員についての特例

2項

当分の間、 地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かないことができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。