この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
附 則
令和六年六月一九日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月20日 01時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定 並びに次条 及び附則第八条の規定 公布の日
二
号
第一条(母子保健法第十七条の二第一項 及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条 及び第九条の規定 並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
# 第六条 @ 公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第九条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にされる生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出に係る土地について適用し、同日前にされた同法第十条の規定による申出に係る土地を譲渡しようとする場合の公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の規定による届出義務については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
第九条の規定の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。