公有地の拡大の推進に関する法律

昭和四十七年法律第六十六号
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 
分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 02月29日 16時13分

第一章 総則

1項
この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設 その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

公有地

地方公共団体の所有する土地をいう。

二 号

地方公共団体等

地方公共団体、土地開発公社 及び政令で定める法人をいう。

三 号

都市計画区域

都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。

四 号

都市計画施設

都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。

1項
地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
2項
土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。

第二章 都市計画区域内の土地等の先買い

1項

次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在 及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。

一 号

都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く)の区域内に所在する土地

二 号

都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く

道路法昭和二十七年法律第百八十号第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地

イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地

三 号

都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地

四 号

都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地

五 号

都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地

六 号

前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で その面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの

2項

前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号いずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない

一 号
国、地方公共団体等 若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又は これらの者が譲り渡すものであるとき。
二 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものであるとき。

三 号

都市計画施設 又は土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第三条各号に掲げる施設に関する事業 その他 これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。

四 号

都市計画法第二十九条第一項 又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。

五 号

都市計画法第五十二条の三第一項第五十七条の四において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域 若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。

六 号

前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。

七 号

国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。

八 号

国土利用計画法第二十七条の四第一項 又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

九 号
その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。
3項

国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第六条第七条第八条同法第二十七条の五第一項 若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告 又は同法第二十七条の五第三項同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く)、第九条 及び第三十二条第三号同法第二十七条の五第一項 若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告 又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。

1項

前条第一項に規定する土地 その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。

2項

前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない

1項

都道府県知事 又は市長は、第四条第一項の届出 又は前条第一項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。

2項

前項の通知は、届出等のあつた日から起算して三週間以内に、これを行なうものとする。

3項

都道府県知事 又は市長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

4項

第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。

5項

第一項の通知については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法昭和四十四年法律第四十九号第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつて その価格としなければならない。

1項

第四条第一項 又は第五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日 又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。

一 号

第六条第一項の通知があつた場合

当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時

二 号

第六条第三項の通知があつた場合

当該通知があつた時

三 号

第六条第二項に規定する期間内に同条第一項 又は第三項の通知がなかつた場合

当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日

1項

第六条第一項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業 又は これらの事業(第四号に掲げる事業を除く)に係る代替地の用に供されなければならない。

一 号

都市計画法第四条第五項に規定する都市施設に関する事業

二 号

土地収用法第三条各号に掲げる施設に関する事業

三 号

前二号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業

四 号

第六条第一項の手続により買い取られた日から起算して十年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止 又は変更 その他の事由によつて、将来にわたり前三号に掲げる事業 又は これらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前三号に掲げるもののほか、次に掲げる事業

都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第二項第二号 又は第三号の事業

地域再生法平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第五条第二項第二号の事業(同条第四項第一号ロ 又は第四号イ 若しくはロの事業に限る

又はに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業

2項

地方公共団体等は、第六条第一項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

第三章 土地開発公社

1項

地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得 及び造成 その他の管理等を行わせるため、単独で、又は 他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。

2項

地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合 又は広域連合を含む。以下 この項において同じ。)又は都道府県 及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

1項

前条の規定による土地開発公社は、法人とする。

1項

土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。

2項

土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない

1項

地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない

2項

土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金 その他の財産を出資しなければならない。

1項

土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
設立団体
四 号
事務所の所在地
五 号
役員の定数、任期 その他役員に関する事項
六 号

業務の範囲 及びその執行に関する事項

七 号
基本財産の額 その他資産 及び会計に関する事項
八 号
公告の方法
九 号
解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
2項

定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く)は、設立団体の議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

3項
土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項
土地開発公社に、役員として、理事 及び監事を置く。
2項
理事 及び監事は、設立団体の長が任命する。
3項
設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合 又は役員に職務上の義務違反 その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
4項

理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。

5項

理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。


ただし、定款の規定に反することはできない。

6項

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

7項
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
8項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
土地開発公社の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣 又は都道府県知事に報告をすること。
9項

土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。


この場合には、監事が土地開発公社を代表する。

10項

土地開発公社の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。

一 号
次に掲げる土地の取得、造成 その他の管理 及び処分を行うこと。

第四条第一項 又は第五条第一項に規定する土地

道路、公園、緑地 その他の公共施設 又は公用施設の用に供する土地
公営企業の用に供する土地

都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業 その他政令で定める事業の用に供する土地

イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地

二 号
住宅用地の造成事業 その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。

一 号

前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る)又は同項第二号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設 又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。

二 号
国、地方公共団体 その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量 その他 これらに類する業務を行なうこと。
3項

土地開発公社は、第一項第一号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

4項

土地開発公社は、その所有する土地を第一項第一号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。


ただし前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。

5項

第三項の要請 及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。

1項
土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。
2項

土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

土地開発公社は、毎事業年度の終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。

4項

土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から 繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

5項

土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

6項
土地開発公社は、債券を発行することができる。
7項
土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債、地方債 その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二 号
銀行 その他主務大臣の指定する金融機関への預金
8項

前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務 及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項
設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
2項

主務大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務 及び資産の状況に関し報告をさせ、又は その職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

主務大臣 又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、設立団体 又は その長に対し、第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

1項

土地開発公社の役員 及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2項

前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

1項

設立団体が二以上である土地開発公社に係る第十六条第二項 及び第三項第十八条第二項 並びに第十九条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

1項

土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第十条第二項の規定の例により主務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。

2項

土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。

1項
解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
1項
清算人は、その氏名 及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て 及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項
土地開発公社の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
1項
土地開発公社の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第二十二条の四の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項
裁判所は、土地開発公社の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「土地開発公社 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、土地開発公社について準用する。

2項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

第四章 補則

1項
国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保 その他の援助に努めるものとする。
1項

地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。

1項
地方公共団体の長 その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物 その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。
2項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第九十二条の二第百四十二条第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十条の五第六項の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない

1項

都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない

1項
この法律において、主務大臣は総務大臣 及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。
1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する第三章の規定の適用については、政令で定める。

1項

第四条第一項 及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

1項

この法律に定めるもののほか第二章 及び第三章の規定の適用 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第五章 罰則

1項

第十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

土地開発公社の役員、清算人 又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

二 号

第四条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をした者

三 号

第八条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第十五条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

三 号

第十八条第二項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。

四 号

第十八条第三項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

五 号

第十八条第四項第五項 又は第七項の規定に違反したとき。

六 号

第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

七 号

第二十二条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

八 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

九 号

第二十二条の八第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。

1項

第十二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。