この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
附 則
平成二三年五月二五日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 10月20日 01時24分
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