@ 施行期日等 1項 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、第二十七条の次に四条を加える改正規定(第二十七条の五に係る部分に限る。)、第四十八条の改正規定 並びに次項 及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。