公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

# 平成十五年公正取引委員会規則第一号 #

第九条 # 電磁的記録による作成等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年公正取引委員会規則第七号による改正

1項

行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。


ただし私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第七十条の九の規定により、同法第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第百九条の規定による送達事項を記載した書面の作成 及び提出に代える場合は当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法に限るものとする。