行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。
ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の九の規定により、同法第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達事項を記載した書面の作成 及び提出に代える場合は当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法に限るものとする。