公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成十五年公正取引委員会規則第一号
分類 規則
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年公正取引委員会規則第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月28日 09時23分

制定に関する表明

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四項、第四条第一項 及び第四項、第五条第一項 並びに第六条第一項 及び第三項 並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

公正取引委員会の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号。以下「」という。第六条から 第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律 及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則 並びに地方公共団体の機関の定める規則 及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

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1項

この規則で使用する用語は、で使用する用語の例による。

2項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

電子署名

電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名をいう。

二 号

電子証明書

申請等を行う者 又は行政機関等が電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

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1項

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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1項

電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から 入力し、申請等を行わなければならない。


ただし、申請等を行う者が、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

一 号

電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから 入手可能なものに記録すべき事項

二 号

当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く

2項

申請等を行う者が、前項第二号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。

3項

前二項の規定により申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号いずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。


ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

一 号

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第十二条の二第一項 及び第三項これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

二 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号) 第三条第一項に規定する署名用電子証明書

三 号

前二号に規定するもののほか、公正取引委員会が告示で定める電子証明書

4項

行政機関等が指定するところにより識別番号 及び暗証番号を用いることとされている第一項の規定による申請等を行う者は、事前に入手した識別番号 及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

5項

法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項 又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項 又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

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1項

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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1項

行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から 入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。


ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

2項

行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から 二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合 その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行わなければならない。

3項

書面等により行われた場合に返納 その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、公正取引委員会が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

4項

前項の場合において、処分通知等の返納 その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

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1項

法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

一 号

第五条の電子情報処理組織を使用して行う 識別番号 及び暗証番号の入力

二 号

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

三 号

前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

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1項

行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項 又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法 又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

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1項

行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。


ただし私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第七十条の九の規定により、同法第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法平成八年法律第百九号第百九条の規定による送達事項を記載した書面の作成 及び提出に代える場合は当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法に限るものとする。

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1項

法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名 又は名称を明らかにする措置は、第四条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号に掲げるものと併せてこれを送信すること 又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。

2項

法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名 又は名称を明らかにする措置は、第六条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって公正取引委員会が告示で定めるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること 又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。

3項

法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものを付することとする。

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