行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項 又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法 又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年公正取引委員会規則第一号
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第八条 # 電磁的記録による縦覧等
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年公正取引委員会規則第七号による改正