法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名 又は名称を明らかにする措置は、第四条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号に掲げるものと併せてこれを送信すること 又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年公正取引委員会規則第一号
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第十条 # 氏名等を明らかにする措置
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年公正取引委員会規則第七号による改正
法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名 又は名称を明らかにする措置は、第六条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって公正取引委員会が告示で定めるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること 又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものを付することとする。