公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成十五年公正取引委員会規則第一号
分類 規則
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年公正取引委員会規則第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月28日 09時23分

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1項
この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十八年一月四日から施行する。
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1項

この規則は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成二十七年四月一日)から施行する。

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1項

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日平成二十八年一月一日)から施行する。

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1項

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日令和元年十二月十六日)から施行する。

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1項
この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。