この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成十五年公正取引委員会規則第一号
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附 則
平成二七年一一月二日公正取引委員会規則第八号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年公正取引委員会規則第七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月28日 09時23分
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