行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
偽り その他不正の手段により公益信託認可 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可を受けた場合
第九条第六号に該当するに至った場合
受託者が、正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わない場合