行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況 並びに信託財産に属する財産 及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該受託者の住所 若しくは事務所に立ち入り、その公益信託事務 及び信託財産に属する財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
行政庁は、公益信託について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
行政庁は、第一項の勧告を受けた受託者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
行政庁は、第一項の勧告 及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
第八条第一号、第二号 若しくは第七号、第九条第一号イ 若しくは第五号 又は次条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
許認可等行政機関
第九条第一号ロに規定する事由
国税庁長官等
第九条第二号ニ、第四号 又は第六号に規定する事由
警察庁長官等
行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。
偽り その他不正の手段により公益信託認可 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可を受けた場合
第九条第六号に該当するに至った場合
受託者が、正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わない場合
行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。
第八条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合
第九条第一号から第五号までのいずれかに該当するに至った場合
第十四条第一項、第十五条第一項 又は第三節の規定に違反した場合
前三号に掲げるもののほか、法令 又は法令に基づく行政機関の処分に違反した場合
前条第五項の規定は、前二項の規定による公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。
行政庁は、第一項 又は第二項の規定により公益信託認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
裁判所は、前条第一項 又は第二項の規定により公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁 又は委託者、信託管理人、信託債権者(信託法第二十一条第二項第四号に規定する信託債権者をいう。)その他の利害関係人の申立てにより、当該公益信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
信託法第百七十三条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。
次の各号に掲げる者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
許認可等行政機関
第八条第一号、第二号 若しくは第七号に掲げる基準に適合しない事由 又は第九条第一号イ 若しくは第五号 若しくは第三十条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
国税庁長官等
第九条第一号ロに規定する事由
警察庁長官等
第九条第二号ニ、第四号 又は第六号に規定する事由