この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
公益信託
この法律の定めるところによりする受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。第四条第三項において同じ。)のない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。
公益事務
学術の振興、福祉の向上 その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として別表各号に掲げる事務をいう。