公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第二節 都道府県に置かれる合議制の機関への諮問等

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2026年 07月23日 10時20分


1項

第三十四条第一項 及び第三項第三十五条第三十六条第一項第二項 及び第三項第一号 及びに係る部分に限る。)を除く。)並びに前条の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。


この場合において、これらの規定(第三十四条第一項本文を除く。)中
「委員会」とあるのは
「合議制の機関」と、

第三十四条第一項
「公益認定等委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下「合議制の機関」という。)」と、

同項ただし書 及び同条第三項ただし書中
「諮問」とあるのは
「政令で定める基準に従い諮問」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第四十三条の規定による要求が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を前条において読み替えて準用する第三十四条第一項に規定する合議制の機関に通知しなければならない。