公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第五条 # 公益信託の名称等


1項
何人も、公益信託でないものについて、その名称 又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2項
何人も、不正の目的をもって、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
3項

前二項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって公益事務に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある公益信託の受託者は、その利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。