偽り その他不正の手段により公益信託認可 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五条第一項の規定に違反して、公益信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いたとき。
第五条第二項の規定に違反して、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七条第二項、第十二条第四項 若しくは第二十二条第五項の申請書 又は第七条第三項、第十二条第五項 若しくは第二十二条第六項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第二十条第一項 又は第二項の規定に違反して、書類 又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした受託者(受託者であった者を含む。)、信託財産管理者(信託法第三章第五節第四款の信託財産管理者をいう。)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人(信託法第七十四条第二項に規定する信託財産法人管理人をいう。)、清算受託者 又は破産管財人は、五十万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第十四条第一項、第十五条第一項、第二十五条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十一条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
第二十八条第一項(第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。