公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第十八条 # 寄附の募集に関する禁止行為


1項
公益信託の受託者 又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
寄附の勧誘 又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘 又は要求を継続すること。
二 号
粗野 若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘 又は要求をすること。
三 号
寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘 若しくは要求を受けた者 又は寄附者の利益を不当に害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為をすること。