公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第十六条 # 公益信託事務の収入及び費用等


1項

公益信託(特定資産公益信託を除く次項 及び次条において同じ。)の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入を その実施に要する適正な費用(当該公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。

2項

公益信託の受託者は、公益事務割合が基準割合以上となるように公益信託事務を処理しなければならない。