公益信託は、信託法第三条第一号 又は第二号に掲げる方法によってしなければならない。
公益信託の信託行為においては、公益事務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
公益信託の名称(公益信託という文字を用いるものに限る。第七条第二項第一号において同じ。)
信託管理人(信託法第四章第四節第一款の信託管理人をいう。以下同じ。)となるべき者を指定する定め
帰属権利者(信託法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者をいう。第八条第十三号において同じ。)となるべき者(委託者を除く。)を指定する定め
その他内閣府令で定める事項
公益信託においては、受益者の定めを設けることはできない。