行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
内閣総理大臣 及び都道府県知事は、公益事務の実施の状況、公益信託に対して行政庁がとった措置 その他の事項についての調査 及び分析を行い、必要な統計 その他の資料の作成を行うとともに、公益信託に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣は、第二十八条第一項の規定による権限(第三十五条第一項の答申 又は第三十七条第一項の勧告のため必要なものに限り、第九条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの調査に関するものを除く。)を委員会に委任する。
行政庁が都道府県知事である場合における第二十八条第一項の規定による権限(第三十八条において準用する第三十五条第一項の答申 又は第三十八条において準用する第三十七条第一項の勧告のため必要なものに限り、第九条各号に掲げる公益信託に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については、
第二十八条第一項中
「行政庁」とあるのは
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、
「職員」とあるのは
「庶務をつかさどる職員」と
する。
内閣総理大臣は、都道府県知事のこの法律 及びこれに基づく命令の規定による事務の管理 及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合 又は当該事務の管理 及び執行を怠るものがある場合において、公益信託認可の審査 その他の当該事務の管理 及び執行に関し地域間に著しい不均衡があることにより公益事務の適正な実施に支障が生じていることが明らかであるとして地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他必要な事項は、命令で定める。