公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第四節 公益信託の併合等

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2026年 07月23日 10時20分


1項

公益信託に係る信託の併合 又は信託の分割(第四項 及び第五項において「公益信託の併合等」という。)をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。

2項
公益信託においては、信託の併合は、従前の各公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
3項

公益信託においては、吸収信託分割にあっては分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。)及び承継信託(同号に規定する承継信託をいう。)の目的が類似する場合に限り、新規信託分割にあっては新たな公益信託 及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。

4項

公益信託の併合等は、第一項の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項

第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益信託の併合等に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

6項

前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

7項

第八条から第十一条までの規定は、第一項の認可について準用する。

1項

公益信託は、信託法第百六十三条の規定によるほか、第三十条第一項 又は第二項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。

2項

公益信託においては、信託法第百六十四条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者 及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。

1項

信託法第百六十三条(第一号に係る部分に限る)の規定により公益信託が終了した場合には、委託者、受託者 及び信託管理人は、その合意により、公益信託の目的を変更することによって、公益信託を継続することができる。

2項

前項の規定により公益信託の目的を変更する場合には、受託者は、次条第一項の規定による届出の日から三月以内に、当該変更について第十二条第一項の認可を受けなければならない。

3項

委託者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、

同項
「委託者、受託者」とあるのは、
「受託者」と

する。

1項

公益信託が終了した場合(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合 及び第三十条第一項 又は第二項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く)には、その受託者(同法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益信託の清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。次項 及び第四十九条において同じ。)は、当該公益信託の終了の日から三月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。


当該見込みに変更があったときも、同様とする。

2項

清算受託者は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益信託の信託行為における第四条第二項第三号の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、信託法第百八十二条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、残余財産は、国庫(都道府県知事が行政庁である場合にあっては、当該都道府県)に帰属する。