公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二十三条 # 会計監査人の権限等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録 その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。