公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
公益社団法人
第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
公益財団法人
第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
公益法人
公益社団法人 又は公益財団法人をいう。
公益目的事業
学術、技芸、慈善 その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣 又は都道府県知事とする。
次に掲げる公益法人
内閣総理大臣
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
前号に掲げる公益法人以外の公益法人
その事務所が所在する都道府県の知事
第二章 公益法人の認定等
第一節 公益法人の認定
公益目的事業を行う一般社団法人 又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人 又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎 及び技術的能力を有するものであること。
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人 その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
その事業を行うに当たり、株式会社 その他の営利事業を営む者 又は特定の個人 若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附 その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附 その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。
その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
各理事について、当該理事 及びその配偶者 又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
他の同一の団体(公益法人 又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事 又は使用人である者 その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。
会計監査人を置いているものであること。
ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用 及び損失の額 その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
その理事、監事 及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与 その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益 及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等 及び従業員の給与、当該法人の経理の状況 その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件 その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
他の団体の意思決定に関与することができる株式 その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。
ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合 又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日 又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人 若しくは次に掲げる法人 又は国 若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人 若しくは前号イからトまでに掲げる法人 又は国 若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人 又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
その理事、監事 及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
公益法人が第二十九条第一項 又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条 若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税 若しくは地方税に関する法律中偽り その他不正の行為により国税 若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
第二十九条第一項 又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの
国税 又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと 又はこれを受けることができることを証する書類
第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
第五条第一号、第二号 及び第五号 並びに第六条第三号 及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
第六条第一号ニ 及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)
第六条第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)
前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所 若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設 又は廃止を含む。)
前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第五条 及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号 及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更
定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更 及び前二号に掲げる変更に係るものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更
行政庁は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第二節 公益法人の事業活動等
⤏ 第一款 公益目的事業の実施等
公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。
公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容 及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況 及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用 若しくは管理の状況 又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業 又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等 その他の業務 若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続き これらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。
公益法人の理事 若しくは監事 又は代理人、使用人 その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘 若しくは要求を受けた者 又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。
⤏ 第二款 公益目的事業財産
公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。
ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金 その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
第五条第十六号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産
⤏ 第三款 公益法人の計算等の特則
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事 及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書 その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間 その主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所に備え置かなければならない。
役員等名簿(理事、監事 及び評議員の氏名 及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)
第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第一項に規定する書類 及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿 及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿 又は社員名簿について当該公益法人の社員 又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載 又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項 及び第二項の規定の適用については、
第一項中
「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは
「その主たる事務所」と、
第二項中
「その主たる事務所に、その写しを三年間 その従たる事務所」とあるのは
「その主たる事務所」と
する。
公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿 又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧 又は謄写をさせるものとする。
公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録 その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
⤏ 第四款 合併等
公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合 又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く。)
事業の全部 又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。
行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
第六条各号のいずれかに該当するものでないこと。
第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。
第七条、第八条、第十条 及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人 及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、
同項第二号中
「定款」とあるのは
「定款の案」と、
同条第二項中
「次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(第一号の定款の案 及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、
同項第一号中
「定款」とあるのは
「新設合併契約書 及び定款の案」と、
第十二条第一項中
「前条第二項」とあるのは
「第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と
読み替えるものとする。
第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条 及び第三十条第二項の規定の適用については、
第十八条第一号から第四号までの規定中
「公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、
同条第五号中
「前各号」とあるのは
「前各号 及び第七号」と、
同条第七号中
「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは
「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、
第三十条第二項第一号中
「が取得した」とあるのは
「が合併により承継し、又は取得した」と、
「第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」とあるのは
「第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、
「もの」とあるのは
「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」と、
同項第二号中
「公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、
同項第三号中
「公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、
「定めるもの」とあるのは
「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産 及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他内閣府令で定めるもの」と
する。
公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。
当該見込みに変更があったときも、同様とする。
行政庁は、第一項 又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第三節 公益法人の監督
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
行政庁は、第一項の勧告 及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
第五条第一号、第二号 若しくは第五号、第六条第三号 若しくは第四号 又は次条第二項第三号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
許認可等行政機関
第六条第一号ニ 又は第六号に規定する事由
警察庁長官等
第六条第五号に規定する事由
国税庁長官等
行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定 又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
前節の規定を遵守していないとき。
前二号のほか、法令 又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。
行政庁は、第一項 又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人 又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人 又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
行政庁は、第一項 又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
行政庁が前条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消しをした場合 又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、第五条第十七号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日 又は当該合併の日から一箇月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該公益認定の取消しを受けた法人 又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第四項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。
当該公益認定の取消しの日 又は当該合併の日から一箇月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
前項に規定する「公益目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。
当該公益法人が取得したすべての公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)
公益目的事業財産以外の財産であって当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他内閣府令で定めるものの額の合計額
前項に規定する額の算定の細目 その他公益目的取得財産残額の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
行政庁は、第一項の場合には、認定取消法人等に対し、前二項の規定により算定した公益目的取得財産残額 及び第一項の規定により当該認定取消法人等と国 又は都道府県との間に当該公益目的取得財産残額 又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
公益法人は、第五条第十七号に規定する定款の定めを変更することができない。
次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
許認可等行政機関
第五条第一号、第二号 若しくは第五号に掲げる基準に適合しない事由 又は第六条第三号 若しくは第四号 若しくは第二十九条第二項第三号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
警察庁長官等
第六条第一号ニ 又は第六号に該当する事由
国税庁長官等
第六条第五号に該当する事由
第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
第一節 公益認定等委員会
⤏ 第一款 設置及び組織
内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、委員七人をもって組織する。
委員は、非常勤とする。
ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。
委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合 又は職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
⤏ 第二款 諮問等
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条 又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号 及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請 又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合 及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)
第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号 又は第四号のいずれかに該当するものである場合
第十三条第一項 若しくは第二十四条第一項の規定による届出 又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十二号ただし書、第十五号ただし書 及び第十七号ト、第五十一条において読み替えて準用する第四十三条第一項ただし書 及び第三項ただし書 並びに別表第二十三号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合 並びに第五条第十三号 及び第十五号、第七条第一項 並びに第二項第四号 及び第六号、第十一条第二項 及び第三項、第十三条第一項(第二号を除く。)、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書 並びに第四号、第七号 及び第八号、第二十一条第一項 及び第二項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項 並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定 又は改廃をしようとする場合
第六十条の規定による指示を行おうとする場合
内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令 又は第二十九条第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
審査請求をした一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は公益法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合
第一項第二号イ 又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合
委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。
委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項 又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し 及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号 又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請 又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)
第四十三条第二項第一号の政令の制定 又は改廃の立案 及び同号の内閣府令の制定 又は改廃
第四十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)
第六十条の規定による指示
委員会は、前条第一項 若しくは第二項の場合 又は第五十九条第一項の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査 又は質問を行った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告 若しくは同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消し その他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
⤏ 第三款 雑則
委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 都道府県に置かれる合議制の機関
都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会 その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「付して、委員会」とあるのは
「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、
同項ただし書中
「委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、
同項第二号ハ中
「第四十六条第一項」とあるのは
「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、
同条第三項中
「委員会に」とあるのは
「合議制の機関に」と、
同項ただし書中
「委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と
読み替えるものとする。
第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「内閣総理大臣」とあるのは、
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。
第四十五条(第三項第三号 及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「委員会」とあるのは
「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、
同条第二項 及び第三項中
「委員会」とあるのは
「合議制の機関」と、
同項第二号中
「次条第一項」とあるのは
「第五十四条において準用する次条第一項」と、
同項第四号中
「第四十三条第三項」とあるのは
「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と
読み替えるものとする。
第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第一項 若しくは第二項」とあるのは
「第五十三条第二項において準用する前条第一項 若しくは第二項」と、
「第五十九条第一項」とあるのは
「第五十九条第二項」と、
同項 及び同条第三項中
「内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と
読み替えるものとする。
第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。
第四章 雑則
内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる一般社団法人 又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項において同じ。)を委員会に委任する。
行政庁が都道府県知事である場合には、
第二十七条第一項中
「行政庁」とあるのは
「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、
「その職員」とあるのは
「その庶務をつかさどる職員」と
する。
内閣総理大臣は、この法律 及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告 若しくは同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消し その他の措置を行うべきことを指示することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第五章 罰則
次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定 又は第二十五条第一項の認可を受けた者
第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第一号 又は第二号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をした者
第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号 又は第三号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をした者
次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者
第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者
第十一条第二項の申請書 又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第二十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、書類 又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をした者
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事 又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
第十三条第一項、第二十四条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。