公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二十二条 # 財産目録等の提出及び公開

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く)を行政庁に提出しなければならない。

2項
行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧 又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧 又は謄写をさせなければならない。
3項

前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿 又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧 又は謄写をさせるものとする。