公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事 及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第二十条 # 報酬等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。