この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
公益社団法人
第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
公益財団法人
第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
公益法人
公益社団法人 又は公益財団法人をいう。
公益目的事業
学術、技芸、慈善 その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。