公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容 及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況 及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第十六条 # 遊休財産額の保有の制限
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用 若しくは管理の状況 又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業 又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等 その他の業務 若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続き これらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。