委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
#
平成十八年法律第四十九号
#
略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第四十八条 # 事務の処理状況の公表
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正