この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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附 則
平成二九年六月二三日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。