この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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附 則
平成二四年四月六日法律第二七号
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時05分
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