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公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
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昭和五十七年法律第八十九号
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第一条
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教育
公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法
第一条
1項
この法律は、
公立の大学
において
外国人を教授等に任用すること
ができることとすることにより、大学における教育 及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。