公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律

昭和三十二年法律第百十七号
分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時08分

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

2項

この法律の施行の際、現に結核性疾患のため
長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立 又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において
休職を命ぜられたものとみなして、この法律の規定を適用する。


この場合においては、当該休職の期間には、
従前の休職期間を通算するものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日