公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

# 昭和三十三年法律第百十六号 #
略称 : 義務標準法  義務教育標準法  義務教育諸学校標準法 

第六条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号

1項

校長の数は、小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。